1998-04-07 第142回国会 参議院 法務委員会 第9号
実は先ほど整備費の補助金のお話がございまして、施設も老朽化しておりまして、いわゆる炊事場等を拝見しますと、大変失礼な言い方でございますが、福祉施設の二十年前というような印象を受けたところもございます。もちろんきれいな新しくなったものもございます。
実は先ほど整備費の補助金のお話がございまして、施設も老朽化しておりまして、いわゆる炊事場等を拝見しますと、大変失礼な言い方でございますが、福祉施設の二十年前というような印象を受けたところもございます。もちろんきれいな新しくなったものもございます。
その中六十万戸は大体便所それから炊事場等が共用でございます。六軒に一軒は東京ではそういうふうなことが行われておるようでございまして、国民の皆さんの需要につきましては三五%の方が不満を持っていらっしゃって、しかも狭い、環境が悪い、設備が悪いということが中心でございます。先生おっしゃいましたとおり、いままではどっちかと申しますと量の方に重点を置いてきたということは間違いございません。
つまりこの草の葉育英事業団の理事長が長野県の県知事あてに意見書を求めて出した申請書に添えて出されたときの設計図には、当然園児を収容する室とあるいはそれに相応する食堂あるいは炊事場等が示されているわけでございます。ところが第一回の完了の際に支払われたところの設計図を見ますと、食堂と炊事場がなくなっているわけですよ。
○降矢政府委員 新建材の規制の問題につきましては、消防研究所と建築研究所あるいは通産省の研究所と一緒になりまして、一つは不燃の問題、燃えないという問題と同時に煙の発生量というものを建材の認定基準にしまして、御案内のとおり不燃あるいは難燃あるいに準不燃というような区分をいたしまして、そして同時に本年の建築基準法の改正によりまして、内装制限におきまして、普通の住居等におきましても炊事場等についてはやはり
やはり自立経営農家を育成するという意味で、その自立経営農家を育成する便宜上の一つの共同作業場であるとか、共同炊事場であるとか、こういう施設に融資をするのだ、こういう意味であって、共同経営に移行するための段階としての共同作業場とかあるいは共同炊事場等に融資する、こういう意味ではなかろうと思うのですが、どうもあなたの答弁を聞いておりますと、共同経営に移行する段階としての共同作業場に対する融資のようにも受
その災害の実態に合うようにして、これは家屋内に入りました土砂につきましては、大体規定がございまして、みずからの資力でもって除却できない、あるいは自分の居室とか、炊事場等生活に欠くことのでき得ないところが障害になっているというような一つの条件がございもので、なお三%で足りない場合も、私は当然あることと思います。
○政府委員(稗田治君) 不良住宅として判定いたしますのは、建物の構造の老朽程度並びに今度はその建物の構造の、住宅として適当であるかどうかという良否の問題、それから設備等の便所、炊事場等の位置がどうなっておるか、その使用状態がどうであるかというような具体的な事項につきまして、基準を政令で定めるわけでございます。
○伊藤顕道君 なお大事な炊事場等につきましても、詳しく参観したわけですが、たとえばボイラーですね、炊事用のボイラー、これはいろいろ当たってみますと、ずいぶん古いので、骨董品化しているのですが、見てみますと、明治三十五年のボイラーをいまだに使っておる。それは古いのはけっこうなんですが、いろいろ実質を聞いてみますと、非常に危険性がある。
このほか、国立公園、国定公園の施設整備のため、一億七千五百万円を計上し、また、地方改善事業としては、新たに、モデル地区を設けるとともに、共同井戸、共同炊事場等を対象事業として拡大することとし、一億三千三百余万円を計上いたしまして同和対策の推進をはかることといたしております。 以上、昭和三十五年度厚生省所管一般会計予算について、その概要を御説明申し上げたのであります。
このほか、国立公園、国定公園の施設整備のため一億七千五百万円を計上し、また地方改善事業としては、新たにモデル地区を設けるとともに、共同井戸、共同炊事場等を対象事業として拡大することとし、一億三千三日余万円を計上いたしまして同和対策の推進をはかることといたしております。 以上、昭和三十五年度厚生省所管一般会計予算について、その概要の御説明を申し上げたのであります。
而も非常な金のかかる機械をつけなくても、或いは学童給食をする場合には、炊事場等に鍋を備えて供給してもいいじやないかという考えを持つているので御検討を願いたい。低温殺菌をやる大都市等の乳の供給については、やはりこれは低温殺菌で厳重におやりになるということを私は希望する。それは今回の改正のときに、私は屠場の問題を三つに分けて研究した。
炊事場等は小屋のようなものを暫定的に充て、浴場についても本当にお湯が沸く程度の施設をし、職員の事務室とても殆んど既存の建物をそのまま使うという状況で開所したのであります。
その後三十一年度に至りまして、たまたま従業員用の炊事場等を設備する必要がありましたので、その模様がえ工事に便乗して、あわせて三十年度の工事の遅延しておりました未完成木造倉庫の工事費不足を補つてその工事を施行したものと認められるというのでございます。
二十一年度に至りたまたま從業員用炊事場等を設備する必要があつたので、その模様替工事に便乘し、併せて二十年度工事遲延の未完成木造倉庫の工事費不足を補いこの工事を施工したものと認められるというのであります。